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特許登録された医薬品とは異なる方法で作った同じ薬が特許を侵害するかが争われた訴訟の控訴審で、知的財産高裁は27日、裁判官5人による大合議(裁判長=中野哲弘所長)での判決で「特許の範囲は出願時に記載した製法で作った製品に限られるのが原則」として、特許侵害に当たらないとの判断を示した。
問題となったのは高脂血症などに使われる医薬品。ハンガリーの医薬品メーカー「テバ」が協和発酵キリンを相手取って侵害差し止めを求めたが、知財高裁は請求を退けた一審を支持、テバ社の控訴を棄却した。
中野裁判長は判決理由で、特許の範囲は「出願内容の記載を基準とすべき」と指摘。製法が記載されている場合は「特許の範囲はその製法で作ったものに限られるのが原則」と指摘した。知財高裁の大合議は判例統一が必要な場合にベテラン裁判官5人が審理する。
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